東洋ビジネスサービス
1977年よりタイを拠点として、日本の政府機関の後方支援に携わる。現在は民間企業への支援も展開、日本とタイの懸け橋として両国の発展に貢献することを使命としている。
今回は、前回第63回に引き続きタイのイミグレーション(入国管理局)でのビザ、ワークパーミット(WP、労働許可証)に関するトラブルについてご紹介します。本稿第59回「ワークパーミットの法改正」でも取り上げた、駐在員事務所の所長のワークパーミットに関するトラブルの事例です。
第59回でご紹介した通り、外国人就労管理に関する緊急勅令により、タイで働く駐在員事務所の所長はワークパーミットの取得が不要になったとお伝えしていました。ところが、最近になって、不要になったと聞いていたはずのワークミットの取得を迫られたというご相談がありました。

法定外シャローム大学学長、一般財団法人福祉教育支援協会専務理事・上席研究員(就労移行支援事業所シャロームネットワーク統括・ケアメディア推進プロジェクト代表)。コミュニケーション基礎研究会代表。精神科系ポータルサイト「サイキュレ」編集委員。一般社団法人日本不動産仲裁機構上席研究員、法定外見晴台学園大学客員教授。










