п»ї 就業規則に書かれていない事態にどう対応するか 『実録!トラブルシューティング』第67回 | ニュース屋台村

就業規則に書かれていない事態にどう対応するか
『実録!トラブルシューティング』第67回

6月 27日 2019年 経済

LINEで送る
Pocket

東洋ビジネスサービス

1977年よりタイを拠点として、日本の政府機関の後方支援に携わる。現在は民間企業への支援も展開、日本とタイの懸け橋として両国の発展に貢献することを使命としている。

今回は、通常の就業規則には明文化されていないため対応しきれない、予想もつかなかったモラル違反に関するトラブルについてご紹介します。

まずは事例①です。
これは小売・サービス業のお客様の事例です。店頭でタイ人社員同士によるいさかいがあり、お客様のいるところで口論を始めてしまいました。当然のことながら、店舗としては大変なイメージダウンとなりますが、現在の就業規則では
こうした事態には対応できません。

このケースでは、業態に合わせた細かな罰則規則が必要となります。

次は事例②です。
会社から支給されているメールアドレスについて、使用している社員本人の承諾なしに会社側がメールを転送してしまいました。

こうしたケースにおいても、トラブルにならないように細かな運用規定を盛り込むことが必要です。

続いて、事例③です。
入社の際に提出されたTOEICの点数や大学成績証明書の改ざん・偽造がありました。これらの成績がそのまま本人の収入に影響することもあり、改ざんされることもあるようです

TOEICについては日本と違って、タイでは毎日受験することができます。念のために、入社後に再度受験させるなどの対応も検討の余地があるかもしれません。基本的には、直ちに対応が可能なものについては、入社後に改めて実施することもお考えになるといかがでしょうか。

今回ご紹介したように、さまざまな事例がありますが、結論としては、まずは今一度、就業規則の内容を確認してみることが大切です。そして、業態に即した就業規則の作成や変更が生じた際には、社員への通達を作成する必要もでてきます。書類の確認内容や変更手続きについて、お困り事がございましたらお気軽に弊社へご相談下さい。

コメント

コメントを残す