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「デジタル遺産」となり得るNFT
『企業法務弁護士による最先端法律事情』第12回

6月 06日 2022年 社会

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北川祥一(きたがわ・しょういち)

北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を専門的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業。アジア地域の国際ビジネス案件対応を強みの一つとし、国内企業法務、法律顧問業務及び一般民事案件などを幅広くサポート。また、デジタル遺産、デジタルマーケティング等を含めたIT関連法務分野にも注力している。著書に『Q&Aデジタルマーケティングの法律実務』(2021年刊、日本加除出版)、『デジタル遺産の法律実務Q&A』(2020年刊・日本加除出版)、『即実践!! 電子契約』(2020年刊・日本加除出版、共著)、『デジタル法務の実務Q&A』(2018年刊・日本加除出版、共著)。講演として「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)、「デジタル遺産と関連法律実務」(2021年、2022年)などがある。

1 NFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)とは?

近時、ブロックチェーンを利用したNFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)なるデジタルデータが世に出回るようになりました。ブロックチェーンは暗号資産においても利用されている技術になりますが、NFTは暗号資産とは異なる特徴を持っています。

一般的にデジタルデータは容易に完全なコピーの作成が可能であり固有性とは対照的な存在であることが通常ですが、これに対し、NFTは他のデータと識別可能な・固有性をもったデジタルデータである点でそれら一般的なデジタルデータとは異なるものといえます。他にプログラマビリティ(注1)がある点などがNFTの特徴といわれています。

取引対象性(NFT購入の動機などを含め)の前提として、該当NFTの保有証明(もっとも後述のとおり権利関係については検討課題もありますが)が可能な点も特徴といえます。 記事全文>>

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