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Archive for: 12月 14th, 2022

「デジタル遺産」に気づかず遺産分割協議をしたら?
『企業法務弁護士による最先端法律事情』第13回

12月 14日 2022年 社会

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北川祥一(きたがわ・しょういち)

北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を専門的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業。アジア地域の国際ビジネス案件対応を強みの一つとし、国内企業法務、法律顧問業務及び一般民事案件などを幅広くサポート。また、デジタル遺産、デジタルマーケティング等を含めたIT関連法務分野に注力している。著書に『Q&Aデジタルマーケティングの法律実務』(2021年刊、日本加除出版)、『デジタル遺産の法律実務Q&A』(2020年刊・日本加除出版)、『即実践!! 電子契約』(2020年刊・日本加除出版、共著)、『デジタル法務の実務Q&A』(2018年刊・日本加除出版、共著)。講演として「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)、「デジタル遺産と関連法律実務」(2021年、2022年)などがある。

1「デジタル遺産」とは?

「デジタル遺産」について現状は法律上の定義はありませんが、法的に新たな範囲での検討を行うという文脈においては、故人のデジタル機器に保存されたデジタルデータ及びオンライン上の各種アカウントやそれに紐(ひも)付けられたデジタルデータがこれに含まれ、それら残された故人のデジタルデータのことをいうものと考えます(注1)。

デジタル遺産となり得るデジタルデータについては、既に社会的に浸透した暗号資産はもちろんのこと、同じくブロックチェーンを利用したNFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)なども近時話題となっています。 記事全文>>

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