п»ї 後を絶たないTM30に関するトラブル 『実録!トラブルシューティング』第69回 | ニュース屋台村

後を絶たないTM30に関するトラブル
『実録!トラブルシューティング』第69回

8月 07日 2019年 経済

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東洋ビジネスサービス

1977年よりタイを拠点として、日本の政府機関の後方支援に携わる。現在は民間企業への支援も展開、日本とタイの懸け橋として両国の発展に貢献することを使命としている。

今回は、これまで何度か取り上げてきましたが、引き続きご相談が増えている、外国人の居住報告「TM30」について、改めて現状をまとめるとともに、最近のトラブル事例とその対応策についてご紹介します。ビザの延長手続きや90レポートの提出の際に特に問題になっているTM30について、ビザの延長が許可されなかったケースや罰金が発生するケースが発生しています。

TM30は正式には「Notification from for house-master, owner or the possessor of the residence where alien has stayed」といい、日本語に直訳すると、「外国人が泊まる住居のオーナーによる通知書」となります。1979年に法令化(入国管理法第38条)されており、われわれ外国人が泊まる宿泊施設のオーナーは、その外国人がタイに入国してから24時間以内に移民局に報告義務があるというものです。

これまで厳格に運用されていなかったこの書類が、最近では届け出を怠ったことによる罰金(800バーツ〈約2800円〉程度か)の支払いを求められる事例も報告されています。ただし、タイ出入国の際に毎回、入国から24時間以内に移民局へ届け出をすることは常識的に不可能なため、数日遅れても罰金が科されなかったケースも報告されています。

タイならではといえますが、地域や移民局の担当官によって対応にバラツキがあるのですが、ご参考までに弊社に最近寄せられたご相談の中でTM30に関するものをご紹介します。

【事例①】ビザの更新の際にTM30が必要なので、オーナーに問い合わせたところ、オーナーは海外在住のため対応は難しいと拒否されてしまいました。

【対応策】このような場合には、現状では居住者自身が以下の書類を用意し、移民局へ提出するしかありません。必要書類は通常以下の7点となります

  1. TM30申請書/ แบบฟอร์ม ตม.30 / Application form (tm.30)
  2. 滞在する住所を証明する書類(賃貸契約書など)のコピー / สำเนาหนังสือสัญญาเช่า / Rental Agreement for not have owner document
  3. オーナーでなく、外国人が自分で提出する場合、委任状
  4. パスポートの顔写真のページのコピー
  5. パスポートのビザのページのコピー
  6. パスポートの入国日のスタンプがあるページのコピー
  7. TM6のコピー(表と裏両方)

【事例ビザの更新時に済ませていたと思っていたTM30の住所が定住の住所でなくタイ国内のホテルになっていました。

【対応策】タイ国内のホテルに宿泊するとオンラインでホテル側がTM30の手続きをしてしまいます。ホテル側も外国人を泊める際の義務なので仕方がありません。そのため、定住の住所に戻った際に毎回、オーナーにTM30の届け出手続きを依頼する必要があります。また、海外へ出国しタイへ戻ってきた場合も同様に毎回、TM30の申請は必要と考えましょう。

【事例サムットプラカーン県でビザを更新し労働許可証はバンコクで申請しました。TM30はビザを更新した県の移民局で申請する必要があるため、サムットプラカーン県の移民局へ手続きに行ったところ「バンコクで手続きをしてください」と言われました。

【対応策】担当官の説明に疑問を感じながらも、最終的にバンコクで手続きが完了しました。担当官によって対応が変わる可能性があるので、手続きの際には毎回確認が必要です。

TM30の届け出は本来、オーナーが対応すべきことですが、罰金が発生したり、ビザの延長が許可されなかったりするなど、困るのはわれわれ外国人居住者です。内容については居住者側で確認しておくことが肝要です。

ビザや90日レポートなどは必ず期限があります。今一度、ご自身の居住先で正しくTM30の手続きが済んでいるかどうか、確認されることをお勧めします。もしお困り事がございましたら、お気軽に弊社にご相談下さい。

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