п»ї 税務登録証を紛失してしまったら……『実録!トラブルシューティング』第61回 | ニュース屋台村

税務登録証を紛失してしまったら……
『実録!トラブルシューティング』第61回

11月 29日 2018年 経済

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東洋ビジネスサービス

1977年よりタイを拠点として、日本の政府機関の後方支援に携わる。現在は民間企業への支援も展開、日本とタイの懸け橋として両国の発展に貢献することを使命としている。

今回は、タイでの社名変更時の税務登録証(Por.Por.20=ポー・ポー・20)の紛失トラブルについてご紹介します。タイ国内でいくつかのグループ会社を持つA社ですが、その子会社の一つであるB社の社名を変更することになりました。社名変更時には商務省、税務署、社会保険事務所などへの手続きが必要になります。その中でも、税務署での社名変更手続きには会社設立時に取得した税務登録証(Por.Por.20)の原本が必要です。

◆警察で紛失証明書を発行してもらい税務署で再発行

A社のスタッフは、子会社B社のPor.Por.20の原本を含む必要書類を税務署に提出し、手続きを終えました。社名変更後の新しいPor.Por.20の原本は約1~2か月後にB社に届くことになっていました。社名変更から半年後のある日、B社の日本人管理者であるCさんはB社の新規顧客からPor.Por.20のコピーの送付を求められました。そこでA社やB社のスタッフに社名変更後の新しいPor.Por.20のコピーの所在を尋ねたところ、誰も原本の在りかを知りません。それどころか、原本を受け取ったかどうかすら、誰一人確認していないことが判明しました。

スタッフが慌てて各所に確認したところ、税務署からはすでに送付している、郵便局からは数か月前に配達している、そしてB社が入るビル管理事務所では預かっていない、とそれぞれ回答がありました。スタッフがA社やB社のオフィスをくまなく捜しましたが、結局見つかりませんでした。真相は分からないものの、入居ビルのB社の郵便ポストに届けられたPor.Por.20の原本が入った封筒を、ビル管理事務所のスタッフがB社のオフィスに届けたのですが、その時にB社のスタッフが不在だったため、ドアの隙間からオフィス内に入れたというのです。どうやらその後に紛失したようです。

結局、Cさんは新規顧客に事情を説明し、新しいPor.Por.20が発行されるまでは保管されていたPor.Por.09(承認済み税務登録変更申請書)とPor.Por.01(税務登録申請書)のコピーを代わりに送ることで取引が無事開始されました。

Por.Por.20はタイでの商取引上、重要な書類で、額に入れるなどして会社の入り口などに掲示しなければなりません。 Por.Por.20の原本を紛失した場合、警察へ届け出たうえで紛失証明書を発行してもらう必要があります。そしてそれを税務署に提出し再発行してもらうことになります。みなさんは自社のPor.Por.20がどこにあるか把握しているでしょうか。万が一紛失した場合は速やかに警察へ届け出て、税務署で再発行の手続きを行いましょう。

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