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ワークパーミットが必要・不要のケースに要注意
『実録!トラブルシューティング』第64回

3月 12日 2019年 経済

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東洋ビジネスサービス

1977年よりタイを拠点として、日本の政府機関の後方支援に携わる。現在は民間企業への支援も展開、日本とタイの懸け橋として両国の発展に貢献することを使命としている。

今回は、前回第63回に引き続きタイのイミグレーション(入国管理局)でのビザ、ワークパーミット(WP、労働許可証)に関するトラブルについてご紹介します。本稿第59回「ワークパーミットの法改正」でも取り上げた、駐在員事務所の所長のワークパーミットに関するトラブルの事例です。

第59回でご紹介した通り、外国人就労管理に関する緊急勅令により、タイで働く駐在員事務所の所長はワークパーミットの取得が不要になったとお伝えしていました。ところが、最近になって、不要になったと聞いていたはずのワークミットの取得を迫られたというご相談がありました。

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