北川祥一(きたがわ・しょういち)
北川綜合法律事務所代表弁護士。弁護士登録後、中国・アジア国際法務分野を専門的に取り扱う法律事務所(当時名称:曾我・瓜生・糸賀法律事務所)に勤務し、大手企業クライアントを中心とした多くの国際企業法務案件を取り扱う。その後独立し現事務所を開業。アジア地域の国際ビジネス案件対応を強みの一つとし、国内企業法務、法律顧問業務及び一般民事案件などを幅広くサポート。また、デジタル遺産、デジタルマーケティング等を含めたIT関連法務分野にも注力している。著書に『Q&Aデジタルマーケティングの法律実務』(日本加除出版、2021年)、『デジタル遺産の法律実務Q&A』(日本加除出版、2020年)、『即実践!! 電子契約』(共著、日本加除出版、2020年)、『デジタル法務の実務Q&A』(共著、日本加除出版、2018年)。講演として「IT時代の紛争管理・労務管理と予防」(2017年)、「デジタル遺産と関連法律実務」(2021年、2022年、2024年、2025年)などがある。
1.写真や動画に写り込んだ著作物の法律問題
動画制作、SNS・ブログ記事作成において写真や動画を撮影した際、背景に意図せず、あるいはどうしても排除することができずに、キャラクターなどが描かれているポスター、洋服などが写り込んでしまうことがあります。
各クリエーターの方々においても、何となく「大丈夫なのかなあ?」などと気になっていることも多いと思います。また、事実上何も請求されていないからいいやと検討をやめてしまっていることもあるのではないでしょうか?
今回はその、気になる著作権の問題について解説します。
著作物を写真や動画に収録することは複製権の対象となる行為となり、また、それらを無断でブログ、SNS、動画投稿サイトに投稿して配信すれば、公衆送信権等の侵害として著作権侵害となってしまいそうです。
しかしながら、単なる写り込み等について通常は当該著作権者の利益を不当に害するとまでは言えない場合もあると考えられ、そのような趣旨のもと、著作権法は、写真の撮影、録画などやこれらと同様に事物の影像又は音を複製し、又は複製を伴うことなく伝達する行為(「複製伝達行為」)の対象となる事物又は音に付随して対象となる事物又は音に係る著作物(簡単に言えば写り込んだ著作物。当該写真など著作物における軽微な構成部分となるものに限るとされます。「付随対象著作物」)については、一定の要件のもと、方法を問わず利用することができるとしています(著作権法30条の2第1項)。
なお、令和2年の法改正で、近時のデジタル化の進展に応じた新たな方式の発生などに対応するため、インターネットのライブ配信、CG(コンピューターグラフィックス)化、スクリーンショットなどの際の写り込みについても、一定の要件のもと許諾のない著作物の利用を認め対象範囲の拡大がなされました(「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」、令和2年6月5日成立)。
改正法に関する文化庁のQ&Aにおいては、本件改正について、日常生活などにおいて一般的に行われる行為に伴う写り込みが幅広く許容されることとなるとし、適用範囲の拡大の例示として、①スクリーンショットやインターネット上での生配信、模写、街の風景のCG化など多様な行為に伴う写り込み②固定カメラでの撮影など、創作性が認められない行為を行う場面における写り込み③子供にぬいぐるみを抱かせて撮影する場合――など、メインの被写体から分離が可能な場面における写り込みを挙げています(注1)。
2.『付随対象著作物』の複製、翻案などその利用の要件
『付随対象著作物』として利用できるかについては以下の各要件を検討する必要があります。
①軽微な構成部分
まず、著作権法30条の2第1項では、付随対象著作物の要件として、作成伝達物(複製伝達行為により作成され、又は伝達されるもの。簡単にいえばブログ用に撮影した写真や、動画投稿用に録画した動画など)において写り込んだ著作物が軽微な構成部分となる場合であることが必要となります。
該当性の具体的な判断は、当該著作物の占める割合、当該著作物の再製の精度その他の要素に照らして判断されます。例えば、写り込みの全体に占める物理的な割合は考慮要素となりますが、その写り込んだ部分がぼやけている場合には割合がかなり大きくても同条項の適用があり得ると考えられます。
②正当な範囲内
令和2年改正前の著作権法においては、「分離することが困難であるため」として不随対象著作物としての利用の適用範囲を中心となる被写体から分離困難な著作物の写り込みだけに限定していましたが、現在の著作権法において当該要件はなくなり、メインの被写体に付随する著作物であれば、分離困難性にかかわらず適用対象に含まれることとなります。
ただし、分離困難性の点は、正当な範囲内での利用の要件を判断する一つの要素に取り込まれています。
判断としては付随対象著作物の利用により利益を得る目的の有無、分離の困難性の程度、作成伝達物において付随対象著作物が果たす役割その他の要素を検討し、正当な範囲内での利用が許されることとなります。
③著作権者の利益の不当な侵害にならないこと
上の①及び②の要件を満たしたとしても、同条項ただし書により付随対象著作物の種類および用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでないとされますので、そのような場合には無断での利用はできないこととなります。
この点については、「著作権者の著作物の利用市場と衝突するか,あるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害するかという観点等から」(注2)判断されるとされます。
3.実際の対応はどうする?
写り込んだ著作物が撮影した写真・動画の軽微な構成部分であることを前提に、▽写り込んだ当該著作物の利用により利益を得る目的か否か▽分離の困難性の程度▽写り込んだ著作物が果たす役割などから判断して正当な範囲内での利用であり、かつ、著作権者の利益を不当に害することとならないと判断される場合には、許諾を得ない利用が可能となりますが、ただ、この判断が難しいことも十分想定されます(究極的には裁判所における司法判断とならざるを得ない)。
クリエーターなどの方々においては、事実上の紛争の回避などのため、可能な限りキャラクターなどの第三者の著作物が写り込まない写真・動画の作成や削除処理など適切な処理をしてからの利用が望ましいといえます。
4.『付随対象著作物』に該当し得る場合ってどんなものが想定される?
文化庁は以下のような事例を挙げています(注3)
※注1
文化庁ウェブサイト
「ホーム > 政策について > 著作権 > 最近の法改正等について > 令和2年通常国会 著作権法改正について > 5.改正法Q&A 問6」
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r02_hokaisei
※注2
前掲文化庁:ホーム > 政策について > 著作権 > 最近の法改正等について > いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備についてhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html
※注3
なお、当該例示は旧著作権法下における事例例示であり、また、文化庁は、「ただし,本条の対象となるかどうかについては,最終的には,個別具体の事例に応じ,司法の場で判断されることになります。」との留保をつけているため、その範囲での参考情報となります。
関連書籍:『Q&Aデジタルマーケティングの法律実務~押さえておくべき先端分野の留意点とリスク対策~』(拙著、日本加除出版、2021年)
※本稿は、私見が含まれており、また、実際の取引・具体的案件などに対する助言を目的とするものではありません。実際の取引・具体的案件の実行などに際しては、必ず個別具体的事情を基に専門家への相談などを行う必要がある点にはご注意ください。
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